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早期審査請求制度
早期審査制度の功罪(弁理士 岩城全紀)
【早期審査・早期審理(特許出願)の運用の概要(特許庁)】
以下要点だけ引用しました↓(平成19年度 特許出願に関する先行技術調査の支援事業のお知らせ
(平成19年度 中小企業等特許先行技術支援事業)抜粋)
平成19年度 特許出願に関する先行技術調査の支援事業のお知らせ
(平成19年度 中小企業等特許先行技術支援事業)
| ○ | 上手な活用方法。 |
|  | 審査請求の判断材料(補正の判断材料等)として活用できます。 審査官による審査を受けるには、審査請求料の約20万円が必要となります。
調査報告書の結果に応じて、審査請求を差し控えればこの費用を節約することも 可能となります。また、ご依頼の出願と、先行技術文献との違いを明確にする補正をすれば、権利化される可能性が高まります。 (なお、この事業を活用して審査請求を行った出願の特許率は通常よりも高くなっております(約50%→約67%)) | |
平成16年4月1日以降に出願した特許出願であって、出願番号が付与されており、まだ審査請求を行っていないもの。
ただし、以下の特許出願は対象外となります。
2. 対象となる特許出願
(1) 国際特許出願(特許協力条約に基づく国際出願で日本を指定国とした特許出願)
(2) 審査請求期間の満了まで2ヶ月未満の特許出願(審査請求期間満了後の特許出願も対象外となります。)
(3) 過去に本支援事業による先行技術調査を依頼した特許出願(※1)
(※1) 一つの特許出願に関し複数の調査事業者に対して本支援事業利用による調査依頼を行ったり、一つの出願に関し同一の調査事業者に複数回の調査依頼を行ったりすることはできません。
なお、平成19年度の本支援事業の利用件数は1依頼者あたり20件までとなります。
また、調査事業者によって、技術分野や請求項数の制限などにより先行技術調査を行うことができない場合があります。調査事業者に先行技術調査を依頼する際には、調査事業者毎の制限事項についてご確認下さい。
3. 本支援事業を利用した先行技術調査を依頼できる方
中小企業(※2)又は個人及びその出願代理人の方に限ります。
(※2) 本支援事業における中小企業とは、次の表1に示す従業員数の基準を満たす企業、あるいは、表2に示す資本の額等の基準を満たす企業であって、大企業の支配関係にない企業です。(以下省略)
4. 先行技術調査の費用
本支援事業による先行技術調査は、無料です。
ただし、先行技術調査後に本支援事業の対象ではない特許出願であること、調査申込者が不適格であること等が判明した場合には、先行技術調査に要した費用を調査事業者より請求させて頂きます。
また、調査報告書とともに送付される受領書を調査事業者にご返送頂けない場合も、先行技術調査に要した費用を調査事業者より請求させて頂きます。
5. 調査報告書の送付 依頼から約3週間程度で、調査事業者より、以下の書類を郵送いたします。
(1) 調査報告書
(2) 先行技術文献の公報全文の印刷物
(3) 受領書
(4) アンケート用紙
(注)上記書類を受理し次第、受領書とアンケート用紙を調査事業者へご返送下さい。
調査報告書が送付された場合は、調査報告書の受領書及びアンケート用紙に必要事項を記入の上、調査事業者にご返送下さい。
なお、調査報告書は調査事業者より特許庁にも送付され、特許庁において参考情報として用いられることがあるとともに、対象となる特許出願が閲覧請求された場合には閲覧対象書類となりますので、予めご了承下さい。
6. 調査報告書に記載の調査結果(同一、類似、参考)について
調査報告書には、先行技術文献、参照箇所、関連する請求項とともに、同一、類似、参考といった調査事業者の判断(調査結果)が記載されています。
当該調査結果は、依頼人自身が審査請求するか否かの判断の参考として記載されているもので、特許庁における審査結果を保証するものではありません。
審査官は、特許請求の範囲に記載された発明(各請求項毎)について審査をします。調査結果は、各請求項に対して、審査官からどのような通知が来る可能性が高いかの参考情報を示すものです。
例えば、「類似」と判断された文献があった場合、それと関連する請求項については、進歩性による拒絶理由が通知される可能性が高いことを示しています。
この場合、「類似」と判断された文献には、関連する請求項の一部が記載されており、この類似と判断された文献と他の文献の組み合わせ等により拒絶理由が通知される可能性があることを示しております(本調査結果のみならず、審査請求後に拒絶理由通知された場合でも、その判断の対象は、あくまでも出願に記載されている「特許請求の範囲に記載された発明」であって、ご自身が実際に発明された物や方法を対象としているものではありません。)。
また、「同一」と判断された文献があった場合、その文献には、関連する請求項が全て記載されているため、新規性による拒絶理由が通知される可能性があることを示しております。
(特許庁;平成19年度 特許出願に関する先行技術調査の支援事業のお知らせ
(平成19年度 中小企業等特許先行技術支援事業)抜粋)
以下省略

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